2018-05-10 第196回国会 衆議院 総務委員会 第10号
これはいわゆる、御指摘がありましたインサイダー取引規制でございます。 御指摘にありましたような行為が実際に金融商品取引法上禁止されているインサイダー取引規制その他の不正行為に該当するかどうか、これにつきましては、重ねてでございますけれども、個別事例に即して判断されるべきものでございますので、一概に申し上げることはできないということを申し上げさせていただきます。
これはいわゆる、御指摘がありましたインサイダー取引規制でございます。 御指摘にありましたような行為が実際に金融商品取引法上禁止されているインサイダー取引規制その他の不正行為に該当するかどうか、これにつきましては、重ねてでございますけれども、個別事例に即して判断されるべきものでございますので、一概に申し上げることはできないということを申し上げさせていただきます。
ただいま議員御指摘のインサイダー取引規制でございますが、これは、証券市場の公正性確保の観点から、証券取引所に上場されている株式等につきまして、一定の者がその株式等の発行者であります上場会社などの業務などに関します未公表の重要事実を知って行う取引を禁止しているものでございます。
まず、重要な情報の範囲についてでございますけれども、これにつきましては、御指摘のありましたようなフェア・ディスクロージャー・ルールの趣旨も踏まえまして、インサイダー取引規制の対象となる情報に加えまして、決算情報など未公表の確定的な情報であって、公表されれば有価証券の価格に重要な影響を及ぼす蓋然性があるもの、そうしたものは含めて考えていくことが適切であると考えているところでございます。
これに対しまして、インサイダー取引規制は、上場会社と特別の関係にある者が当該企業に関する重要な情報を知った場合に、当該情報の公表前に取引等を行うことを禁じるという、企業の関係者等から情報を受けた者の取引に関するルールであるということでございます。
ちょっと変な時間割りなんですけれども、この後、十時十五分からもう一度私の出番があるようですので、最後の一問として、フェア・ディスクロージャー・ルールについて、インサイダー取引規制とどう違うのか、どういう関係にあるのか、これについて御説明を願います。
ですから、インサイダー取引規制の対象株にはなります。情報を知って、重要事実を知って日本銀行の株を買ったときに現行法のインサイダー取引の規制対象になりますけれども、ただ、前回指摘申し上げたように、この株価や為替に影響を与える情報を知って、ETFにしてもあるいは個別株にしても、買ったらやはり利益を上げることは可能なわけであります。
○政府参考人(池田唯一君) 一般論としてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、仮に、重要事実に該当いたします業績予想の下方修正の情報を職務等に関し知った上場会社の役員等が、当該情報が公表される前に当該上場会社株式の売買を行ったというような場合には、インサイダー取引規制に違反するということが考えられようかと思います。
本制度では、形式上限定された投資者内の取引とはいえ、インサイダー取引規制が適用されないなど、投資者保護ルールの大幅な後退があります。 なお、金商法に関連して、総合取引所の早期実現を求める動きもありますが、私どもは、その立場にくみするものではありません。 保険業法改正案に反対する理由は、保険会社の健全性を確保するための子会社の業務規制をなし崩し的に後退させているからであります。
まず前提といたしまして、現在の法制のもとにおきまして、非上場株式についてはインサイダー取引規制の適用対象外とされているところでございます。 それで、今般創設される新たな非上場株式の取引制度につきましては、先ほどから先生御指摘のとおり、証券会社が投資勧誘を行い得る範囲を、銘柄ごとに組成される投資グループのメンバーに限定される仕組みとする予定でございます。
本法律案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、大口信用供与等規制の強化、金融危機に際して金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行う措置の創設等、所要の改正を行おうとするものであります。
なお、今回の法改正の中には、今申し上げさせていただいたこと以外にも、インサイダー取引規制や資産運用規制の見直しのほか、外国銀行の業務の代理、媒介に関する規制緩和や海外MアンドAに係る子会社の業務範囲規制の緩和など、邦銀によるアジアを始めとする海外への業務展開を後押しするための措置も盛り込まれており、銀行界にとっても大変有益なものと受け止めております。
第一に、公募増資に関連したインサイダー取引事案等を踏まえ、インサイダー取引規制に関し、情報伝達・取引推奨行為に対する規制を設けるとともに、課徴金額の計算方法の見直しを行うことといたしております。 第二に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しとして、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に係る罰則の引上げ等を行うことといたしております。
本案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備、銀行等の議決権保有規制、いわゆる五%ルールの見直し等の措置を講ずるものであります。
なお、今回、法改正の中には、今申し上げたこと以外にも、インサイダー取引規制や資産運用規制の見直しのほか、外国銀行の業務の代理、媒介に関する規制緩和や、海外MアンドAに係る子会社の業務範囲規制の緩和など、邦銀によるアジアを初めとする海外への業務展開を後押しするための措置も盛り込まれており、銀行界にとっても大変有益なものと受けとめております。
今回の法案では、インサイダー取引規制、さまざまな対策が講じられております。こういう対策が講じられても、幾らルールを整備したとしても、やはり、プレーヤーである証券会社が、マーケットの公正性や健全性というのは非常に公共性が高いという、先ほどの御発言にもありましたけれども、そういう自覚を持ってこうした不正取引を防止するという対応がなければ機能しないものだというふうに考えております。
今回、インサイダー取引規制を強化するということで、情報伝達・取引推奨行為に対する規制を導入したということですね。今までは、取引をしないで情報を伝達しただけの人については、刑法の教唆犯とか幇助犯が適用される余地はあったということですが、基本的には処罰を免れていたということで今回の規制に至ったわけです。
第一に、公募増資に関連したインサイダー取引事案等を踏まえ、インサイダー取引規制に関し、情報伝達・取引推奨行為に対する規制を設けるとともに、課徴金額の計算方法の見直しを行うこととしております。 第二に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しとして、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に係る罰則の引き上げ等を行うことといたしております。
また、一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務づけ、企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直し、課徴金制度の見直し等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る八月二十八日当委員会に付託され、翌二十九日、松下国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
インサイダー取引規制の見直しがこの中に入っておりますけれども、この見直しは、どちらかというと規制緩和をする側ではないかと思っております。企業の組織再編を行いやすくする内容として、今まで厳しく取り締まっていた部分を少し緩和しようという中身になっていると思っております。
第三に、適切な不公正取引規制を確保するため、課徴金の対象を追加、拡大するなどの課徴金制度の見直し、企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しを行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
これらを踏まえまして、七月四日でございますけれども、金融審議会に対しまして、情報伝達行為への対応とインサイダー取引規制の見直しについて諮問を行いました。 諮問の内容は、「我が国市場の公正性・透明性に対する投資家の信頼を確保する観点から、情報伝達行為への対応、課徴金額の計算方法その他近年の違反事案の傾向や金融・企業実務の実態に鑑み必要となるインサイダー取引規制の見直しを検討すること。」
なお、情報伝達の行為への対応も含めて、インサイダー取引規制のあり方についても、先般、これは七月四日ですけれども、金融審議会に対しまして、見直しの検討について諮問をいたしました。今後精力的に審議を行っていただくことになっているということで、我々も期待しているところでございます。 以上です。
先般でありますけれども、きのうなんですが、金融審議会インサイダー取引規制に関するワーキング・グループの第一回目が開催をされまして、そのワーキング・グループの中でも、課徴金による抑止効果が少ないのではないか、そういった意見が出たところであります。
本法律案は、我が国市場の国際競争力の強化並びに金融商品の取引の公正性及び透明性の確保を図るため、商品先物取引法上の一定の商品を金融商品として他の多様な金融商品とともに取り扱うことのできる総合的な取引所の実現に向けた制度の整備を行うとともに、一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務付け、インサイダー取引規制及び課徴金制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。
一 今般、証券取引等監視委員会により公募増資に関連したインサイダー取引規制の違反事案が続けて摘発されたことを踏まえ、これらの事案が、我が国市場の透明性、公正性に対する信頼を揺るがすものであることに鑑み、市場の活力や公募増資の実務にも十分配意しつつ、情報漏えい事案に対する規制強化や罰則・課徴金強化を含め、インサイダー取引規制の抜本的見直しを行うこと。